法務省の人権擁護機関では、日常生活の中で、差別やハラスメント等、様々な人権問題について、法務局職員や人権擁護委員が人権に関する相談(人権相談)を受け付けております。
人権相談等を通じて、被害者から人権を侵害されたという申告等があった場合は、法務局職員と人権擁護委員が協力し、人権侵犯事件の調査や当事者の関係の調査等を行い、事案の円満な解決を図っています。人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちで、法務局における人権相談所に加え、市役所等の公共施設、社会福祉施設やデパート等においても、特設人権相談所を随時開設して、住民からの人権相談に応じています。
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